藤原のりすけからのお知らせ

  
           県議会で代表質問 H16・9・28
        球団の新規参入など 
 宮城球場を本拠地にプロ野球への新規参入の申請を受けて9月28日、定例県議会で宮城野ボールパーク構想推進協議会の相談役もしている藤原のりすけ議員は、その経済波及効果などについて質問。127億円の効果があるとの答弁を得ました。
 また、立ち上げへの支援や多用のイベントにも活用できる球場ドーム化の必要性、その資金調達についても質問しました。以下、その主な質疑応答です。

 127億円の経済効果
のりすけQ: 今、地域の関心は仙台新球団構想に集中している感があるが、ベガルタ仙台による経済効果を仙台市が試算した考え方によると、年間65試合として、ロッテ時代の1試合平均1万6千人で146億円、2万人平均で182億円、採算ラインとされる2万5千人なら227億円となる。
 実際、仙台市以外への波及効果や東北各県からの来場者が予想されるため、これを大きく上回ることが期待されるが、経済効果について現時点での見方はどうか。

浅野知事A: 観客動員数については、過去5年の宮城球場におけるプロ野球の1試合平均入場者数18,000人、現行の主催試合65試合から年間117万人。入場料は、今年のパ・リーグ公式戦の中間価格帯の内野自由席2,300円を1人当たり単価とした。  これによる入場料収入は27億円と見込まれる。交通費や応援グッツ、球場内外での飲食などの観客の消費は平成13年にM河北リサーチセンターが宮城大学に委託し、実施されたベガルタ仙台の経済波及効果調査のアンケート結果をもとに1人当たり4,468円と推定し、年間51億円と見込んだ。
 この入場料と観客消費を合わせた直接効果78億円から試算すると、経済波及効果は127億円と見込まれる。なお、パ・リーグの過去3年の1試合平均入場者数20,000人で試算した場合は141億円と見込まれる。
 支援は東北各県とも
のりすけQ: 立ち上げの経緯などがベガルタ仙台とは異なるため、県の支援策も異なると思うが、県民を始め各界と連携し、できる限りのことはすべきである。県や仙台市という枠を超え、近県はもちろん東北全体の活性化を図り、道州制へとつなげていく視点が必要である。他県知事との連携を強め協力を要請してはどうか。

浅野知事A: 宮城球場を本拠地として申請してるライブドア、楽天の2社は、地域密着型のチームづくりを目指しており、議員のご提案のような市民・県民をはじめ各界が主体となるような支援策が必要だ。
 また、東北各県との連携については、東北各県も新球団歓迎の意思を表明しており、プロ野球を通した地域活性化に向けて連携していきたい。
  協議会の設立について
のりすけQ: 新球団の支援を通じて地域活性化、スポーツ振興、青少年の健全育成を確実なものにするため、県、市、経済界、スポーツ界、県民代表などで協議会を設立し、各種施策の総合的推進を図るべきだ。 

浅野知事A: 本県の場合、市民団体、財界、スポーツ団体、行政が一体となって、べガルタ仙台を支援するベガルタ仙台ホームタウン協議会というお手本があるので新球団支援のための協議会の設立も視野にいれた検討がなされると思う。
  ドーム化と資金調達
のりすけQ: 宮城球場のドーム化は必要であり、資金としてPFI方式、横浜球場の市民株方式、全国から寄付を募る条例制定、全国対象のミニ県債の発行などあらゆる方法を検討してはどうか。

浅野知事A: 宮城球場のドーム化については、来季から日本プロフェッショナル野球組織への新規参入を目指している2社の動きに加え、建設費用のランニングコスト、都市公園区域における各種規制などの課題を考慮すると慎重に検討すべきだ。
 なお提案の資金の調達方法は、今後の資金確保の一手法として参考にする。
   将来的な都市計画を
のりすけQ: 球場の改修およびドーム化については、仙台駅から宮城野原公園総合運動場を一体のものと考え、将来を見すえた都市計画づくりの原点に立って考えるべきだ。

浅野知事A: 仙台駅と宮城野原公園を結ぶ都市計画道路「仙台駅宮城野原線」沿線、約22ヘクタールの区域は昭和63年に仙台市が地区計画を都市計画決定しており、「景観に優れた、賑わいと潤いのある商業業務地を形成し、もって駅東地区全体の活性化を図る」ことを目標に街づくりが進められている。
 この地区のあり方については、都市計画決定権者である仙台市と十分に調整を図る必要がある。  
   電磁波問題について
のりすけQ: 携帯電話は生活に利便性をもたらしたが、一方で住宅地での基地局建設に関し、電磁波による発ガン性や生理作用などの人体への影響が懸念されており、WHO(世界保健機関)などからもその可能性があるとの発表がある。欧州では環境問題に関しては予防原則を基本としているが、国の電波防護指針値は、各国の指針値に比べ緩く建設過程における説明が極めて不十分である。これら電磁波問題、移動用通信基地局設置および予防原則についてどうか。

浅野知事A: 高圧送電線などから出る超低周波電磁界の問題については、WHOにおいて1996年から10カ年計画で「国際電磁界プロジェクト」が進められており、今後解明すべき課題はあるものの、「発ガンの可能性」も指摘されている。  こうしたことから各国政府や電力業界に対しては住民への情報提供や健康への影響に関する研究推進などの「予防対策」を講じるよう伝えられており、国の電波監理行政において事業者への指導や調査研究などが進められている。
  紛争防止 盛岡、福岡方式の活用を
のりすけQ: 電波鉄塔の建設に関して、他自治体では、住環境を保全するための条例の中に電波塔を位置付けたり、携帯電話会社との間で近隣の生活環境への配慮や建設計画概要を記載した標識の設置、事前説明および紛争解決の努力などについて協定書を締結しているところがある。本県でも盛岡や、福岡など他自治体方式の活用を検討すべきだと思うがどうか。

浅野知事A: 先の説明のように送電線や携帯電話中継基地局などの設置に当たっては関係法令に基づき、これらの設備の設置者に対して、安全確保のために必要な技術基準への適合が義務づけられている。指摘の事例は各地域の実情に応じた紛争の防止や景観への配慮が主眼と考えている。
 県として、こうした事例の研究に努めながら必要に応じて事業者による周知が充分に行われ、住民の不安や景観などについても配慮されるよう国に働きかけて行く。
  環境評価義務付けシステムを 
のりすけQ: カラオケ店や産業廃棄物処理施設などの建設に際し、環境面からのチックが十分になされずに建築確認が出され、その後の管理監督が不十分で結果として大問題となり県財政の損失を招くことがあるので、環境に悪影響を与える恐れのあるすべての事業や建築物について、予防原則に則り環境影響評価と住民への十分な情報公開などを義務付けるシステムづくりに着手すべき時期と思うがどうか。

浅野知事A: 本県では大規模な事業については、環境影響評価法および環境影響評価条例により環境影響評価を実施し、住民説明会などを行うことにしている。また他の事業についても大規模小売店舗立地法にもとづく事前調整など個別法令の運用を通じ生活環境の保全に努めている。
 しかし、環境は複雑多様化してきており、事業の種類、規模、設置場所などによっては、未然防止の観点から地域住民の理解を得る手続きが必要。すべての事業に環境影響評価等の手続きを課すことは検討が必要なので今後、関係者間で研究する。。
  公安委公選制について
のりすけQ: 自民党の参議院議員は、かつて週刊誌で「国家公安委員会の委員は公選制にせよ」と論陣をはった。国家公安委員会は全国民を対象とするので難しいが、地方自治体の場合は可能性がある。公選制についてはどうか。
 公安委員会が理念どおりの機能を果たすためには公安委員の常勤化と独立した事務所が必要と思うがどうか。 

浅野知事A: :浅野知事:A 現行制度上、県公安委員会委員については、私に任命権があり幅広く人選を行った上で就任をお願いしている、これまで正に適任といえる人材を得ている、現行の選任方法に問題はない。
 また、公安委員の常勤化と独立した事務局の必要性については、平成12年7月の警察刷新会議による緊急提言にも同様な項目が含まれており、公安委員会補佐室が設置された。独立した事務局の設置は任務・権限の状況や執務実態、適任者の確保などの課題を踏まえ判断されるべきものと思う。
   各県公安との連携  
のりすけQ: 警察法第38条は「都道府県公安委員会は、国家公安委員会および他の都道府県公安委員会と常に連絡を保たなければならない」と規定しているが、今回の捜査報償費問題で国家公安委員会および最近疑惑報道がなされた北海道、京都、静岡、福岡の各県公安とどの程度連絡をとったか。

公安委員長A: 代表者会議を含め、全国公安委員会連絡会議を年2回、政令指定都市を抱える12都道府県公安委員会連絡会議を年1回と東北管区内公安委員会連絡会議を年2回開催している。これらの会議中、不幸な問題を出した北海道、福岡公安委員会からの発表をもとに適正な予算執行について協議した。他県公安委員との意見交換もした。
   公安委の意見反映度
のりすけQ: 委員が多忙な中、公安委員会は平成15年度に33回、今年度はすでに27回開催し、議題に犯罪報償費関係が提出されたのは、昨年度15回、今年は17回もあると聞くが、この中で事務局原案が否決または変更された例はあるのか。

公安委員長A: 公安委員会としては、警察に対する監理機能を十分はたすために定例会議や臨時会議で警察に対し所要の報告を求め、その都度委員自らの見識や経験に基づき必要な事項には助言指導、修正などを行い警察運営に反映させている。